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<過労死控訴>障害を考慮し労災を認定 名古屋高裁が判決(毎日新聞)

 心臓に障害を持つ愛知県豊橋市の小池勝則さん(当時37歳)が死亡したのは、勤務先の家電量販店の過重労働が原因だとして、妻友子さん(40)が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。高田健一裁判長は身体障害者の労災認定について「平均的な労働者でなく、本人(の障害の程度)を基準に考えるべきだ」とし、業務と死亡の因果関係を認定。

 原告側の請求を棄却した1審名古屋地裁判決を取り消し、労災を認定する判決を言い渡した。

 専門家によると、過労死訴訟判決では「平均的な労働者」を基準に労働が過重だったかどうかを判断するのが一般的で、身体障害者について本人の障害程度を判断基準に示した判決は極めて珍しいという。

 1審判決は、心疾患のリスクが増えるとされる時間外労働は月45時間だとして、小池さんが月33時間の時間外労働をしていたことについて「心停止を発症させる原因になり得るほど過重だったとはいえない」と認定した。これに対し高裁判決は、身体障害者雇用促進法などで障害者の職務が過重とならない配慮が求められていることを示したうえで「業務による負荷が過重かどうかの判断は小池さん本人を基準にするべきだ」と指摘。

 小池さんの業務を過重労働だったとして死亡との因果関係を認めた。

 判決によると、心臓に障害を持つ小池さんは97年に身体障害者手帳(3級)の交付を受けた。00年11月に家電量販店に身体障害者枠で採用、店内での販売業務をしていたが、同12月、不整脈で死亡した。友子さんは01年11月に労災認定申請をしたが、豊橋労働基準監督署は不支給としていた。【高木香奈】

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by nsyjh2oqey | 2010-04-22 10:03
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